
HOME > EQUIPMENT:HOUSE PERFORMANCE

新築住宅の性能に関する事項を表示するために、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣が定める基準が「住宅性能表示基準」です。表示するためには、国土交通大臣が指定した評価機関による評価が必要で、売主が自主的に評価を受けて指示していないと、性能表示を確認することはできません。

確かな住宅性能評価で、消費者さまと事業者さまとの信頼関係をサポートします。

ホームページ:http://www.houseplus.co.jp/
「良質な住宅を安心して手に入れていただきたい」… ハウスプラスはこの目標に向かって、客観的な第三者の立場から住宅性能表示制度と言う、「共通の価値観」をご提供。消費者さまと事業者さまの円滑なコミュニケーションをお手伝いします。「住宅性能表示サービス」を核としたハウスプラスのトータルサービスが両者の信頼関係を構築、高品質の家づくりサポートします。